診療記録(カルテ)の開示について
診療記録等開示をされる方へ
当院においては、患者さん等へのサービスの充実を図るため、診療記録の開示の依頼があった場合、個人のプライバシーの保護及び診療上の支障を生じないことなどを確認した上で開示しております。
診療記録等の開示を依頼される方は、あらかじめ、この案内をご覧いただき、必要書類等を添えて手続きされるようお願いします。
開示申請の対象となる方
申請の対象となる方は、次のいずれかに該当される方に限ります。
なお、申出者が患者様本人以外である場合には、患者さん本人のプライバシーの保護の必要から、当院で開示の可否について検討します。
- 診療記録等に記載されている患者さん本人
- 患者さんが未成年者または成年被後見人、被保佐人または被補助人である場合における法定代理人の方
- 実質的に患者さんのケアを行っている御親族またはそれに準ずる方
- 患者さんが死亡している場合は、法定相続人である方
- 患者さんの代理権を得た任意代理人の方
- 4.の代理権を得た任意代理人の方
受付時間
平日(年末年始の休日を除く。) 午前9時から正午まで及び午後1時から5時まで
診療記録等開示の受付時間
診療記録等の開示を希望される方は、直接、次の書類等をご持参の上、総合案内等で「カルテ開示希望」とお申し出ください。医療情報管理部カルテ開示担当者が伺います。
(遠隔地に居住等、来院できない事情がある場合はご相談ください。連絡先:電話052-762-6111 医療情報管理部カルテ開示担当)
開示の申請にあたって必要な書類等
1. 診療記録等開示申出書(申請時にご記入いただいても結構です。)
2. 開示を申出される方ご本人を確認できる書類
- 自動車等の運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 特別永住者証明書
- 在留カード
- 官公署の発行する身分証明書
- 各種健康保険証
- 各種年金手帳(証書)
- 共済組合員証
- 船員手帳
- 印鑑登録証明書(印鑑登録手帳)
- 海技免状
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 戦傷病者手帳
- 宅地建物取引士証
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 個人番号カード(写真がある表面に限る。)
(個人番号通知カードは不可。) - 住民基本台帳カード
- その他本人であることを確認し得る書類
- 上記の書類の中で、写真付きの書類であれば1点、写真無しの書類の場合は複数の書類を提示してください。
- 患者さん本人による申出の場合で、婚姻等により開示申出書の提出時の氏名と開示を依頼する診療時の氏名が異なる場合は、旧姓等が確認できる書類を提示してください。
3. 開示申出をされる方が次の場合は以下の書類も提示してください。
患者さんが未成年者または成年被後見人である場合における法定代理人の方
- 患者さんが未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人であることを証明する書類
- 申出者がその法定代理人であることを証明する書類
- 患者さんが満15歳以上の場合は、同意書(様式2-1)
※患者さんが成年被後見人である場合または合理的判断ができない状態にあると当院主治医等が認める場合は、同意書の必要はありません。当院主治医で判断できない場合は、患者さんが合理的判断ができない状態にあることがわかる診断書が必要です。 - 患者さん本人を確認できる書類(写真付きの書類であれば1点、写真無しの書類の場合は複数の書類)
実質的に患者さんのケアを行っている御親族またはそれに準ずる方
- 実質的に患者さんのケアを行っている方本人であることの証明は、主治医等確認することにより行います。
- 患者さんが満15歳以上の場合は、同意書(様式2-1)
※患者さんが成年被後見人である場合または合理的判断ができない状態にあると当院主治医等が認める場合は、同意書の必要はありません。当院主治医で判断できない場合は、患者さんが合理的判断ができない状態にあることがわかる診断書が必要です。 - 患者さん本人を確認できる書類(写真付きの書類であれば1点、写真無しの書類の場合は複数の書類)
患者さんが死亡している場合で、申出者が法定相続人の方
- 戸籍謄本(抄本)、住民票(除票)、死亡診断書等患者さん本人の死亡の事実が確認できる書類
- 患者さんの法定相続人であることを証明する書類
患者さんの代理権を得た任意代理人の方
- 患者さん本人からの委任状(様式2-2)
- 患者さん本人を確認できる書類。(写真付きの書類であれば1点、写真無しの書類の場合は複数の書類)
患者さんが死亡している場合で、法定代理人の代理権を得た任意代理人の方
- 戸籍謄本(抄本)、住民票(除票)、死亡診断書等患者さん本人の死亡の事実が確認できる書類
- 法定相続人の本人確認書類(写真付きの書類であれば1点、写真無しの書類の場合は複数の書類)
- 患者さんの法定相続人であることを証明する書類
- 患者さんの法定相続人からの委任状(様式2-2)
診療記録等の開示決定と開示範囲について
診療記録等の開示決定について
開示申出に対する開示の可否については、申出書を受理した日の翌日から14日~45日以内に診療記録等開示取扱通知書により、申出者本人あてに通知します。
診療記録等の不開示について
診療記録等を開示することにより、患者さんの治療効果等への悪影響を及ぼすことが懸念される場合など、開示が適当でないと認められる相当な理由がある場合は、診療記録等の全部または一部を非開示とすることがありますので、ご了承ください。
他の機関が作成した文書について
他の機関が作成し、当院が取得した文書等については、別途説明がありますので必ずお申し出ください。
(お申し出がない場合は開示対象外とさせていただきます。)
診療記録等の開示方法と費用について
- 開示は閲覧または写しの交付により行います。
- 開示にあたっては診療記録開示取扱通知書及び、診療記録開示申出書提出時に提示したご本人が確認できる書類を再度提示してください。
- 写しの交付は実費をご負担いただきます。費用のお支払いが確認できた後に、写しを交付します。
写しの作成に要する費用の額について
種別 | 区分 | 費用の額 |
---|---|---|
診療録(カルテ)等の文書 | 複写機により複写したもの(白黒で、日本産業規格A3までの大きさのものに限る。) | 1印刷面につき10円 |
エックス線写真フィルム | CD-ROM(1枚に収録できるフィルム枚数は画像の大きさによる。) | CD-ROM1枚につき1,100円 |
お問い合わせ先
〒464-8681
愛知県名古屋市千種区鹿子殿1番1号
愛知県がんセンター
医療情報管理部 カルテ開示担当
電話(052)762-6111(内線2508)