診療記録(カルテ)の開示について
診療記録等の開示を希望される方へ
当院では、患者さん等へのサービス向上を目的として、診療記録の開示依頼があった場合、個人のプライバシーの保護や診療に支障を生じないことなどを確認した上で開示しております。
診療記録等の開示を依頼される方は、あらかじめ、この案内をご覧いただき、必要書類等を添えて手続きされるようお願いします。
受付時間:平日(年末年始の休日を除く。) 9:00-12:00、13:00-17:00
開示申請ができる方
原則として、患者さんご本人です。
ただし、次のいずれかに該当する方は、患者さんに代わって開示申請が可能です。
- 法定代理人(親権者、後見人、保佐人又は補助人)
- 実質的に患者さんのケアを行っている親族又はそれに準ずる方
- 遺族(法定相続人)
- 患者さん本人または遺族(法定相続人)から代理権を得た任意代理人
開示対象となる診療記録等
- 愛知県がんセンターで診療を目的として作成された診療記録等
- 他の機関が作成し当院が取得した文書等(申出がない場合は、開示対象外)
法定保存期間を過ぎたものは、破棄済みで存在しない場合があります。
開示申請をお受けできない場合
次のいずれかに該当する場合は、診療記録等の全部又は一部を非開示とすることがあります。
- 患者さんの治療効果等に悪影響を及ぼすおそれがある場合
- 第三者の権利利益を損なうおそれがある場合
- 患者さん本人以外からの申請で、開示することが患者さんの利益に反すると認められる場合
- 開示が適当でないと認められる相当な理由がある場合
開示申請に必要な書類
患者さんご本人(満15歳以上)
- 診療記録等開示申出書【様式1】
- 患者さん本人の本人確認書類 ―注1
法定代理人(親権者、後見人、保佐人、補助人)
- 診療記録等開示申出書【様式1】
- 法定代理人の本人確認書類 ―注1
- 患者さんが未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人であることを証明する書類
- 申出者が法定代理人であることを証明する書類
- 患者さんの本人確認書類
- 患者さんが満15歳以上の場合、同意書【様式2-1】 ―注2
実質的に患者さんのケアを行っている親族またはそれに準ずる方
- 診療記録等開示申出書【様式1】
- 申出者の本人確認書類(主治医等に確認いたします)
- 患者さんの本人確認書類
- 患者さんが満15歳以上の場合、同意書【様式2-1】―注2
遺族(法定相続人)
- 診療記録等開示申出書【様式1】
- 遺族(法定相続人)の本人確認書類 ―注1
- 患者さんの死亡を確認できる公的書類 ―注3
- 遺族(法定相続人)であることを証明する公的書類 ―注4
患者さんから代理権を得た任意代理人
- 診療記録等開示申出書【様式1】
- 任意代理人の本人確認書類 ―注1
- 患者さんの本人確認書類
- 患者さんからの委任状【様式2-2】
遺族(法定相続人)から代理権を得た任意代理人
- 診療記録等開示申出書【様式1】
- 任意代理人の本人確認書類 ―注1
- 遺族(法定相続人)からの委任状【様式2-2】
- 遺族(法定相続人)の本人確認書類
- 患者さんの死亡を確認できる公的書類 ―注3
- 遺族(法定相続人)であることを証明する公的書類 ―注4
注1:本人確認証
- 運転免許証(両面)
- 旅券(パスポート)
- 在留カード
- 印鑑登録証明書
- 個人番号カード(写真がある面のみ)
(個人番号通知カードや資格確認書は不可) - 特別永住者証明書
- その他ご本人であることを確認し得る書類
顔写真付きの場合1点、顔写真無しの場合は2点以上必要です。
患者さんご本人による申出の場合で、婚姻などにより「開示申出時の氏名」と「診療時の氏名」が異なる場合は、旧姓などを確認できる書類をご提示ください。
注2:同意書【様式2-2】
患者さんご本人が成年被後見人である場合、または当院主治医等が合理的判断ができない状態にあると認めた場合は、同意書は不要です。
なお、当院主治医で判断できない場合は、患者さんが合理的判断ができない状態にあることを証明する診断書が必要です。
注3:患者さんの名前で取得した戸籍謄本(抄本)、住民票(除票)、死亡診断書等
注4:患者さんとの続柄が確認できる書類(戸籍謄本、住民票等)
その他
記録保管のため、必要書類はコピーを取らせていただきます。
公的書類は、発行から3か月以内のものに限ります。
申請から交付までの流れ
1
申請
必要書類をご持参のうえ、総合案内等の窓口で「カルテ開示希望」とお伝えください。
(遠隔地に居住等、来院できない事情がある場合はご相談ください。)
「診療記録等開示申出書」をご記入いただきます。事前に記入していただいても構いません。
2
審議・回答書発送 受理の翌日から起算して14日~45日
書類がそろい次第、開示の可否について審議を開始します。
「診療記録等開示取扱回答書」を郵送し、開示の可否結果を申出者ご本人に通知します。
3
交付 以下のいずれかの方法からご選択ください
開示担当者は、診療記録等の内容についての説明はできかねます。
閲覧(来院)
ご本人確認書類と「診療記録等開示取扱回答書」をご持参のうえ、当センターが指定する日時にご来院ください。
複写した診療記録を閲覧していただきます。
その後、写しの交付を依頼される場合は、改めて申請が必要です。
写しの交付
来院による交付
ご本人確認書類と「診療記録等開示取扱回答書」をご持参のうえ、受付時間内にご来院ください。
ご用意した写しをお渡しします。
写しの交付後、窓口で開示費用をお支払いください。
郵送による交付
「診療記録等開示取扱回答書」に記載された開示費用を現金書留でご送付ください。
お支払いの確認後、写しを着払いで郵送いたします。
開示費用について
| 種別 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 閲覧 | 無料 | 白黒でA4用紙に片面印刷したもの |
| 診療記録の文書 | 10円/1枚 | 白黒でA4用紙に片面印刷したもの |
| 画像(CD-ROM) | 1,100円/1枚 | 収録できる枚数は画像の大きさによる |
費用は、対象期間や画像の枚数により異なるため、印刷後にお知らせいたします。
事前(印刷前)に金額をお伝えすることはできませんので、あらかじめご了承ください。
その他
申請に関する注意事項
診療記録等の開示申請は、当院所定の様式による申請が必要です。
当院の様式以外での申請、記入、ならびに回答はお受けしておりません。
開示後の説明・ご質問について
開示後、交付又は閲覧を受けた診療記録等の内容について、主治医へのご質問が可能です。
なお、説明には費用がかかり、主治医(不在の場合は当該診療科部長等)の予定を確認したうえ、説明日を設定いたします。
質問を希望される方は、カルテ開示担当までご連絡ください。
開示申請が不要な場合
- 画像(CD-ROM)のみをご希望の方 → 主治医に直接お申し出ください。
- 他院に持参する資料をご希望の方 → 主治医に直接お申し出ください。
- 診断書、証明書等の発行をご希望の方 → 書類受付窓口にお問い合わせください。
再申請が必要な場合
- 書類不備のご連絡後、90日以内に必要な修正・再提出がない場合
- 事前連絡がない状態で「診療記録等開示取扱回答書」の通知日から1年が経過した場合
カルテ開示に関するお問い合わせ
愛知県がんセンター カルテ開示担当
連絡先:052-762-6111(代)、2235・2508(内線)
受付時間:平日(年末年始の休日を除く。) 9:00-12:00、13:00-17:00